ガバナンスコードについて

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如水監査法人ガバナンスコードGOVERNANCE

【原則1】 監査法人が果たすべき役割

監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全 な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。

監査法人のガバナンス・コード 当監査法人の取組み
指針1-1
監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な向上に向け、法人の社員が業務管理体制の整備にその責務を果たすとともに、トップ自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすよう、トップの姿勢を明らかにすべきである。
  • ●当監査法人では、法人代表が品質管理の仕組みに関する最終的な責任を負います。
  • ● 当監査法人では、会計及び監査の専門家として、「「九州」を地盤とした公認会計士として地域経済の健全な発展のために何ができるのか?ということを求め続けます。」をミッションとしております。当該ミッションを実現するために、当監査法人の最高意思決定機関である社員会において「監査の品質管理規程」を制定し、監査の品質管理に関する方針及び手続を定めることにより、会計監査の品質の持続的な維持、向上を図っております。
  • ●また、当監査法人が共通に保持すべき価値観や、それを実施するための考え方、行動の指針を明確にすべく、法人代表メッセージを全ての構成員に対し発信し、対面にて説明することで、監査の品質管理の重要性を周知するとともに、全ての構成員を対象とする当監査法人内部での研修において、法人代表が重ねて監査の品質管理の重要性を強調しております。
指針1-2
監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべ き価値観を示すとともに、それを実践するための考え方や行動の指針を明らかにすべきである。
同上
指針1-3
監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門家としての能力を十 分に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを行うべきである。
  • ●当監査法人では、法人代表が品質管理の仕組みに関する最終的な責任を負います。
  • ● 当監査法人の社員及び職員の人事考課においては、監査の品質管理に関する事項を最も重要な要素としております。例えば、監査上の重要な判断の適切性、 職業的懐疑心の発揮、識別し評価した監査リスクへの対応の適切性、文書化の適切性・適時性等に重点を置くことで、会計監査の品質の持続的な維持、向上のための動機付けを行ってまいります。
  • ● 個々の監査業務に関連する事項に加えて、例えば、監査の現場責任者としての活動等、当監査法人や監査チーム全体の監査品質向上に向けた取り組みへの貢献も、各人の評価に反映される人事考課制度を採用いたします。
指針1-4
監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡 る課題や知見、経験を共有し、積極的に議論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。
  • ●当監査法人では、法人代表が品質管理の仕組みに関する最終的な責任を負います。
  • ● 当監査法人では、法人代表を含めた全ての構成員がオープン型オフィスで執務を行っております。これにより、年齢や職階に関係なく、建設的な意見を表明する文化の醸成を図っております。
  • ● 全ての監査チームメンバーにより行われる監査チームミーティングにおいて、意見交換を積極的に行うことを義務付けております。
  • ● 監査法人内部において定期的な研修会を開催し、その中でのワークショップを通じて、会計監査を巡る課題、知見、経験の共有を行ってまいります。
指針1-5
監査法人は、法人の業務における非監査業務 (グループ内を含む。)の位置づけについての 考え方に加えて、利益相反や独立性の懸念に対し、規模・特性等を踏まえて具体的にどのような姿勢で対応を講じているかを明らかにすべきである。また、監査法人の構成員に兼業・副業を認めている場合には、人材の育成・確保に関する考え方も含めて、利益相反や独立性の懸念に対して、どのような対応を講じているか明らかにすべきである。
  • ●当監査法人では、法人代表が品質管理の仕組みに関する最終的な責任を負います。
  • ● 当監査法人のミッションである、「「九州」を地盤とした公認会計士として地域経済の健全な発展のために何ができるのか?ということを求め続けます。」を踏まえて、監査業務だけでなく、非監査業務への関与も推奨しております。当監査法人における非監査業務の位置付けは以下のとおりです。
  • ● 企業を取り巻く事業環境の変化、IT技術の高度化等に対応するため、監査業務においてもより高い専門性が求められると理解しております。当監査法人が、非監査業務の提供を通じてさらに構成員個々の専門性を高め、それが監査業務に還元されることで監査品質の更なる向上につながると考えています。
  • ● 非監査業務の提供にあたり被監査会社からの独立性を保持するため、また 非監査業務間の利益相反等を防止するため、当法人における業務の受入・継続に一定の制限を設 けています。
  • ● 当監査法人及び関係会社では、原則として、被監査会社に対して、非監査業務を提供することはありません。仮に非監査業務を提供する機会が生じた場合には、非監査業務提供チームは、監査チームと業務提供の可否を検討し、社員会で協議のうえ承認いたします。
  • ● 業務提供予定先が被監査会社でない場合 は、提供予定業務との利益相反を確認し、業務提供の可否を検討いたします。特定の非監査業務の契約により当監査法人及びグループの評判 が損なわれる恐れがある案件を含め、全ての非監査業務の契約は社員会で協議のうえ承認しております。
  • ● 当監査法人では、全ての構成員に対して兼業・副業を認めています。兼業・副業を行う構成員は、予め社員会において承認を取り、監査法人との利益相反に対する考え方、被監査会社からの独立性について確認しております。
指針1-6
監査法人がグローバルネットワークに加盟している場合や、他の法人等 との包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行っている場合、監査法人は、グローバルネットワークやグループとの関係性や位置づけについて、どのような在り方を念頭に監査法人の運営を行っているのかを明らかにすべきである。
● 当監査法人は、海外案件、海外からのリファードワークの窓口として一般社団法人ベーカーティリージャパンを通して、Baker Tilly internationalと提携しておりますが、Baker Tilly internationalからの経営、監査業務に対する独立性は保持されており、リファードワーク等についても社員会において個別にその委嘱、受嘱について協議のうえ決定しております。

【原則2】 組織体制(実効的な経営機能の発揮)

監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営(マネジメント) 機能を発揮すべきである。

指針2-1
監査法人は、実効的な経営(マネジメント)機関を設け、組織的な運営が行われるようにすべきである。また、規模・特性等を踏まえて経営機関を設けないとした場合は、実効的な経営機能を確保すべきである。
  • ● 実効的な経営が行われるように社員会を設置しています。社員会は、全ての社員にて構成されます。社員会は毎月開催し、必要に応じて臨時社員会を招集し、組織経営、監査品質、その他の案件について活発に議論し、経営に係る意思決定を行っております。
  • ● 当監査法人では、会計及び監査の専門家として、「「九州」を地盤とした公認会計士として地域経済の健全な発展のために何ができるのか?ということを求め続けます。」をミッションとしております。当該ミッションを実現するために、当監査法人の最高意思決定機関である社員会において「監査の品質管理規程」を制定し、監査の品質管理に関する方針及び手続を定めることにより、会計監査の品質の持続的な維持、向上を図っております。
  • ● 社員会の方針や決定に従い、各社員が所管業務の執行を担います。
指針2-2
  • 監査法人は、会計監査に対する社会の期待に 応え、組織的な運営を確保するため、以下の 事項を含め、重要な業務運営における経営機関の役割を明らかにすべきである。
  • ● 監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要な事項につ いて、監査法人としての適正な判断が確保されるための組織体制の整備および当該体制を活用した主体的な関与
  • ● 監査上のリスクを把握し、これに適切に対応 するための、経済環境等のマクロ的な観点を含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度ある意見交換を行う環境の整備
  • ● 法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるための人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制 の整備
  • ● 監査に関する業務の効率化及び企業におい てもデジタル化を含めたテクノロジーが進化することを踏まえた深度ある 監査を実現するためのIT基盤の実装化(積極的なテクノロジーの有効活用を含む。)のに係る検討・ 整備
  • ● 監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要な事項を含む監査業務など、特に慎重な判断が求められる業務については、社員会への報告及び必要に応じた協議、承認を義務付けております。
  • ● 当監査法人の社員及び職員の人事考課においては、監査の品質管理に関する事項を最も重要な要素としております。例えば、監査上の重要な判断の適切性、 職業的懐疑心の発揮、識別し評価した監査リスクへの対応の適切性、文書化の適切性・適時性等に重点を置くことで、会計監査の品質の持続的な維持、向上のための動機付けを行ってまいります。
  • ● 社員会は法人代表が議長を務め、全ての社員で構成されるため、全社員の主体的な関与のもとで議論が行われます。
  • ● 法人代表からのメッセージとして、問題が顕在化する前に、監査上 のリスクを被監査会社の経営陣と共有し、また、監査役等との連携を深めることを特に重視しているということを伝達しております。
  • ● 品質管理担当社員は、監査チームに対して、特定の監査リスクの対応状況につい て、積極的な確認とリーチアウト活動を行うことで、監査チームの被監査会社との意見交換をサポートしてまいります。
  • ●人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制 については、指針1-3参照
  • ● 当監査法人は、過去の電子データの再活用を目的として、クラウド技術等の活用を通じて、コミュニケーションツールなど、テクノロジーの活用に、積極的に取り組んでおります。
指針2-3
監査法人は、経営機能を果たす人員が監査実務に精通しているかを勘案するだけではなく、法人の組織的な運営のための機能が十分に確保されるよう、経営機能を果たす人員を選任すべきである。
● 社員会の構成員である社員は、監査実務等に係る高度な能力を備え、リーダーシップを発揮でき る人材であり、社員会において、法人の優先的な経営課題に対応し、共通の価値観を持ちながらも異なった視点から議論ができることを考慮して選任しております。

【原則3】 組織体制(独立した立場からの経営機能の監督・評価)

監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである

指針3-1
監査法人は、経営機関等による経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を設け、その役割を明らかにすべきで ある。また、規模・特性等を踏まえて監督・評価機関を設けないとした場合は、経営機能の実効性を監督・評価する機能や、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。
  • ● 当監査法人は、社員会から独立した監視機関として、第三者監視委員会を設けます。第三者監視委員会は、当監査法人の経営機能の実効性の評価、及び品質管理活動の監視を行ってまいります。

  • ※ 第三者監視委員会は、令和5年8月1日より開始する事業年度より設置する予定です。
指針3-2
監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自らが認識する課題等に対応するため、独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。併せて、当該第三者に期待する役割や独立性に関する考え方を明らかにすべきである。
  • ● 当監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自らが認識する課題等に対応するため、社外有識者から構成される第三者監視委員会を活用してまいります。社外有識者には、当法人の経営から独立した第三者であって、経営者や市場参加者としての知識・知見を有する者(以下、「独立性を有する第三者」という。)を選任いたします。当監査法人と第三者監視委員会とは、定期的に意見交換の場を持ち、当監査法人の運営についての助言、提言を頂くことといたします。
  • ● 監査上のリスクを把握し、これに適切に対応 するための、経済環境等のマクロ的な観点を含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度ある意見交換を行う環境の整備

  • ※ なお、令和5年(2023年)4月1日時点において、独立性を有する第三者は選任中です。
指針3-3
  • 監査法人は、監督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者について、例えば 以下の業務を行うことが期待されることに留意しつつ、その役割を明らかにすべきである。
  • ● 経営機能の実効性向上に資する助言・提言
  • ● 組織的な運営の実効性に関する評価への関与
  • ● 法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるための人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制 の整備
  • ● 経営機能を果たす人員又は独立性を有する第三者の選退任、評価及び報酬 の決定過程への関与
  • ● 法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に 係る方針の策定への関与
  • ● 内部及び外部からの通報に関する方針や手 続の整備状況や、伝えられた情報の検証お よび活用状況の評価への関与
  • ● 被監査会社、株主その他の資本市場の参加 者等との意見交換への関与
  • ● 第三者監視委員会は、以下の事項について意見交換し、社員会の取り組みを監督・評価する役割を担います。
  • ① 経営機能の実効性向上を目的とした各種施策
  • ② 組織的な運営の実効性の評価
  • ③ 社員又は監視委員の選退任、評価および報酬の決定過程
  • ④ 人材育成、人事管理・評価および報酬にかかわる方針の策定
  • ⑤ 内部および外部からの通報に関する方針や手続の整備状況、伝えられた情報の検証および活用状況の評価
  • ⑥ 被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との意見交換の方法
指針3-4
監査法人は、監督・評価機関等が、その機能を実効的に果たすことができるよう、監督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者に対し、適時かつ適切に必要な情報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行われる環境を整備すべきである。
  • ● 第三者監視委員会は、全ての構成員に対し情報提供を求める権限があります。また、社員会の内容は、適時に法人代表や品質管理担当社員等から面談等を通じて情報提供いたします。
  • ● 監査上のリスクを把握し、これに適切に対応 するための、経済環境等のマクロ的な観点を含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度ある意見交換を行う環境の整備
  • ● 第三者監視委員会の社外有識者に対して、事務局が必要な情報を事前に提供いたします。

【原則4】 業務運営

監査法人は、規模・特性等を踏まえ、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及 び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

指針4-1
監査法人は、経営機関等が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有するとともに経営機関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整備し、業務運営に活用すべきである。 また、法人内において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。
  • ● 品質管理担当社員が、以下の手法を用いて監査現場と対話し、監査の現場からの情報等を適時、もしくは定期的に社員会に共有するとともに社員会の方針を 監査の現場まで浸透させております。
  •  不正リスク等、監査上のリスクが高い一定の事項について、品質管理本部担当社員に対する専門的な見解の問い合わせの実施
  •  品質管理およびリスク管理上、特に慎重な対応が求められる事案に関する、社員会による審議
  • ● 品質管理担当社員は、当監査法人の品質管理の施策が監査現場レベルで定着するよう支援しております。また、法人全体の 品質管理活動に役立てるため、監査現場における意見やアイデアを収集して、 全ての構成員と共有しております。また、実務的な論点や監査現場においてニー ズが高い論点を中心に、定期的に実施する法人内研修においてワークショップを開催するなど、構成員間の意見交換の促進を図ってまいります。
指針4-2
監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるた めに、法人における人材育成、人事管理・評価 及び報酬に係る方針を策定し、運用すべきで ある。その際には、法人の構成員が職業的懐疑心を適正に発揮したかが十分に評価される べきである。
指針1-3参照
指針4-3
  • 監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。
  • ● 法人のそれぞれの部署において、職業的懐 疑心を適切に発揮できるよう、幅広い知見や 経験につき、バランスのとれた法人の構成員の配置が行われること
  • ● 法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や事業会社等への出向などを含め、会計監査に関連する幅広い知見や経験を獲得 する機会が与えられること
  • ● 法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や経験を、適正に評価し、計画的に活用 すること
  • ● 法人の構成員が業務と並行して十分に能力開発に取り組むことができる環境を整備すること
  • ● 当監査法人は、知見・経験・人材を 最大限に活用するとともに、リスクおよび品質管理の実効性を上げ、高品質な業務を実施するために必要な人材を確保する観点から、各業務を担当する監査チームメンバーを選任しています。この際に検討 する主な事項は、各人の独立性の遵守状況、業務のリスク、関与先が属する 産業に関する知識や経験、能力、必要な時間の確保、品質管理レビュー結果 および外部機関による検査の結果等であります。
  • ● 当監査法人は、職員が多様な経験を積み、知見や経験を獲得するため、以下の施策を講じております。
  •   法人内の業務、役割への希望異動
  •    他の士業との連携した業務の実施
  • ● 当監査法人では、指針2-2で記載した方針のもと、各人の知見、経験を勘案し、最適な人材配置を行っております。
  • ● 当監査法人では、兼業・副業を認めることにより非監査業務を通した個人の能力開発を推奨しております。
指針4-4
監査法人は、被監査会社のCEO・CFO等の 経営陣幹部及び監査役等との間で監査上のリ スク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすとともに、監査の現場における被監査会社との間での十分な意見交換や議論に留意すべきである。
  • ● 当監査法人の監査アプローチでは、監査リスクの評価を基本的かつ最も重要な要素であると位置付けております。監査上のリスクを適切に評価し対処するため、基本的に全ての監査業務において、被監査会社の経営幹部および監査役等との監査上のリスク(不正リスクを含む)に関するディスカッ ションの実施を義務付けております。
  • ● 監査の現場においても、監査人独自の分析にとどまることなく、被監査会社との間で十分な意見交換や議論を行うことにより監査手続を実施することや、監査終了時における監査現場における被監査会社とのコミュニケーションを実施しております。
指針4-5
監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備するとともにこれを公表し、伝えられた情報を適切に活用すべきであ る。その際、通報者が、不利益を被る危険を懸念することがないよう留意すべきである。
  • ● 当監査法人内外からの通報制度として、情報提供ホットラインを導入いたします。 情報提供ホットラインは、法人ウェブサイトに通報方法を記載いたします。
  • ● 通報者が人事等において不利益を受けないよう、関連規程上、明文で定めます。
  • ● また、当監査法人の第三者監視委員会が、提供された情報に関するアクセス権限者を選任いたします。この際、通報対象事項に関係を有する者にはアクセス権限を付与せず、通報者の秘密を守ることにより、通報者が不測の不利益を受ける事態も防ぐことといたします。

【原則5】 透明性の確保

監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。 また、組織的な運営の改善に向け、法人の取り組みに対する内外の評価を活用すべきである。

指針5-1
監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価できるよう、本原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取り組みについて、一般に閲覧可能な文書等で、わかりやすく説明すべきである。
  • ● 当法人は、監査の品質に対する取り組みについてより積極的に説明するため、「監査品質に関する報告書」をHP上で公表いたします。
  • ● 本原則の適用状況は「監査品質に関する報告書」において継続的に報告いたします。

  • ※ なお、初回の報告は、当監査法人の決算月が7月であるため、令和6年(2024年)7月期の決算終了後、令和6年(2024年)10月を予定しております。
指針5-2
  • 監査法人は、品質管理、ガバナンス、IT・デジタル、人材、財務、国際対応の観点から、規模・特性等を踏まえ、以下の項目について説明すべきである。
  • ● 会計監査の品質の持続的な向上に向けた、 自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を 主体的に果たすためのトップの姿勢

  • ● 法人の構成員が共通に保持すべき価値観 及びそれを実践するための考え方や行動 の指針
  • ● 監査法人の中長期的に目指す姿や、その方向性を示す監査品質の指標(AQI:Audit Quality Indicator)又は会計監査の品質の向上に向けた 取組みに関する資本市場の参加者等による評価に資する情報
  • ● 監査法人における品質管理システムの状況
  • ● 経営機関等の構成や役割
  • ● 監督・評価機関等の構成や役割。独立性を有する第三者の選任理由、役割、及び 貢献及び独立性に関する考え方
  • ● 法人の業務における非監査業務(グループ内を含む。)の位置づけについての考え方、利益相反や独立性の懸念への対応
  • ● 監査に関する業務の効率化及び企業におけるテクノロジーの進化を踏まえた深度ある監査を実現するためのIT 基盤の実装化に向けた対応状況(積極的なテクノロジーの有効活用、不正発見、サイバーセキュリティ対策を含む。)
  • ● 規模・特性等を踏まえた多様かつ必要な法人の構成員の確保状況や、研修・教育も含めた人材育成方針
  • ● 特定の被監査会社からの報酬に左右されない財務基盤が確保されている状況
  • ● 海外子会社等を有する被監査会社の監査への対応状況
  • ● 監督・評価機関等を含め、監査法人が行った、 監査品質の向上に向けた取組みの実効性の評価
● 「監査品質に関する報告書」において、指針5-2を参照の上、説明いたします。 なお、初回の報告は、当監査法人の決算月が7月であるため、令和6年(2024年)7月期の決算終了後、令和6年(2024年)10月を予定しております。