監査法人トップページへ > ガバナンスコードについて
監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全 な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。
監査法人のガバナンス・コード | 当監査法人の取組み |
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指針1-1 監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な向上に向け、法人の社員が業務管理体制の整備にその責務を果たすとともに、トップ自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすよう、トップの姿勢を明らかにすべきである。 |
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指針1-2 監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべ き価値観を示すとともに、それを実践するための考え方や行動の指針を明らかにすべきである。 |
同上 |
指針1-3 監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門家としての能力を十 分に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを行うべきである。 |
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指針1-4 監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡 る課題や知見、経験を共有し、積極的に議論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。 |
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指針1-5 監査法人は、法人の業務における非監査業務 (グループ内を含む。)の位置づけについての 考え方に加えて、利益相反や独立性の懸念に対し、規模・特性等を踏まえて具体的にどのような姿勢で対応を講じているかを明らかにすべきである。また、監査法人の構成員に兼業・副業を認めている場合には、人材の育成・確保に関する考え方も含めて、利益相反や独立性の懸念に対して、どのような対応を講じているか明らかにすべきである。 |
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指針1-6 監査法人がグローバルネットワークに加盟している場合や、他の法人等 との包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行っている場合、監査法人は、グローバルネットワークやグループとの関係性や位置づけについて、どのような在り方を念頭に監査法人の運営を行っているのかを明らかにすべきである。 |
● 当監査法人は、海外案件、海外からのリファードワークの窓口として一般社団法人ベーカーティリージャパンを通して、Baker Tilly internationalと提携しておりますが、Baker Tilly internationalからの経営、監査業務に対する独立性は保持されており、リファードワーク等についても社員会において個別にその委嘱、受嘱について協議のうえ決定しております。 |
監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営(マネジメント) 機能を発揮すべきである。
指針2-1 監査法人は、実効的な経営(マネジメント)機関を設け、組織的な運営が行われるようにすべきである。また、規模・特性等を踏まえて経営機関を設けないとした場合は、実効的な経営機能を確保すべきである。 |
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指針2-2
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指針2-3 監査法人は、経営機能を果たす人員が監査実務に精通しているかを勘案するだけではなく、法人の組織的な運営のための機能が十分に確保されるよう、経営機能を果たす人員を選任すべきである。 |
● 社員会の構成員である社員は、監査実務等に係る高度な能力を備え、リーダーシップを発揮でき る人材であり、社員会において、法人の優先的な経営課題に対応し、共通の価値観を持ちながらも異なった視点から議論ができることを考慮して選任しております。 |
監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである
指針3-1 監査法人は、経営機関等による経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を設け、その役割を明らかにすべきで ある。また、規模・特性等を踏まえて監督・評価機関を設けないとした場合は、経営機能の実効性を監督・評価する機能や、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。 |
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指針3-2 監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自らが認識する課題等に対応するため、独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。併せて、当該第三者に期待する役割や独立性に関する考え方を明らかにすべきである。 |
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指針3-3
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指針3-4 監査法人は、監督・評価機関等が、その機能を実効的に果たすことができるよう、監督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者に対し、適時かつ適切に必要な情報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行われる環境を整備すべきである。 |
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監査法人は、規模・特性等を踏まえ、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及 び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。
指針4-1 監査法人は、経営機関等が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有するとともに経営機関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整備し、業務運営に活用すべきである。 また、法人内において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。 |
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指針4-2 監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるた めに、法人における人材育成、人事管理・評価 及び報酬に係る方針を策定し、運用すべきで ある。その際には、法人の構成員が職業的懐疑心を適正に発揮したかが十分に評価される べきである。 |
指針1-3参照 |
指針4-3
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指針4-4 監査法人は、被監査会社のCEO・CFO等の 経営陣幹部及び監査役等との間で監査上のリ スク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすとともに、監査の現場における被監査会社との間での十分な意見交換や議論に留意すべきである。 |
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指針4-5 監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備するとともにこれを公表し、伝えられた情報を適切に活用すべきであ る。その際、通報者が、不利益を被る危険を懸念することがないよう留意すべきである。 |
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監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。 また、組織的な運営の改善に向け、法人の取り組みに対する内外の評価を活用すべきである。
指針5-1 監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価できるよう、本原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取り組みについて、一般に閲覧可能な文書等で、わかりやすく説明すべきである。 |
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指針5-2
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● 「監査品質に関する報告書」において、指針5-2を参照の上、説明いたします。 なお、初回の報告は、当監査法人の決算月が7月であるため、令和6年(2024年)7月期の決算終了後、令和6年(2024年)10月を予定しております。 |